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投資信託の意義

投資信託とは

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(1)「資産運用の専門家(ファンドマネジャーといいます)が」、(2)「複数の投資家から資金を集めて」、(3)「そのプールされた資金を主として株式や債券、リートといった有価証券などに投資して運用し」、(4)「その成果(収益)を投資家に分配する」制度です。

わが国の投資信託について、現在の投資信託法(正式名称:投資信託及び投資法人に関する法律)は、目的と定義を、次のように規定しています。

この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義)

(全29項より一部抜粋)

  1. 委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
  2. 委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
  3. 投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
  4. 証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
  5. 受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
  6. 「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募を除く)という。
  7. 適格機関投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家のみを相手方として行う場合で政令で定める場合に該当するものをいう。
  8. 一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募のいずれにも該当しないものをいう。
  9. 投資信託委託業」とは、業として委託者指図型投資信託の委託者となることをいう。
  10. 投資法人資産運用業」とは、業として登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うことをいう。
  11. 投資信託委託業者」とは、内閣総理大臣の認可を受けて投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営む者をいう。
  12. 投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
  13. 投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
  14. 外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
  15. 外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。

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※当資料は2007年5月末日現在の法令などに基づいています。

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