投資信託の歴史
投資信託の歴史 〜130年以上も前に登場した資産運用法
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1.信託の起源
「信託」は13世紀中頃イギリスで発生した制度です。当時の英国では、人が死亡すると宗教心からその所有地を教会に寄進するという慣習があり、それによると封建領主は年貢をとれなくなるため、没収法という法律を制定していました。この没収法を免れるため所有地を第三者に譲渡し、第三者が管理して収益を教会に帰属させる制度が考え出されました。これがいわる「ユース」といわれるものであり、信託の起源であるといわれています。この「ユース」がその後いろいろな発展をとげ、名称も「トラスト」と呼ばれるようになりました。
このように信託とは、契約に基づき、自分の財産権の名義や管理・処分権を他人に帰属させ、自分または自分の指定する第三者のために、その財産の管理・運用・処分を委託することです。
投資信託は信託の1つなのです。
2.投資信託の発生と発展
「投資信託」は19世紀中頃にイギリスで確立した制度です。当時、イギリスは世界の貿易と金融の覇者としての地位を確立し、産業革命による富の蓄積も峠を越し、資金余剰・低金利の状態にありました。一方、欧州では、ナポレオン敗退後の復興需要が旺盛で、資金不足・高金利となっており、イギリスの投資家は、蓄積された資本を活用するため対外投資意欲を高めました。そのなかで知識も調査能力も持たない中小投資家が、出来るだけ危険を回避しつつ、利益を享受する為に考案した仕組みが、投資信託なのです。一般に世界最初の投資信託は1868年(明治元年)にイギリスで設立された「フォーリン・アンド・コロニアル・ガバメント・トラスト」とされています。
アメリカでは第1次世界大戦後の国内資本の充実を基盤として1921年に投資信託が導入されました。その後、大恐慌による打撃はありましたが、それが投資家保護の精神に貫かれた1940年投資会社法の成立をうながし、ミューチュアル・ファンドが主流となって現在の隆盛に至っています。
3.日本の投資信託の歴史
1937年に藤本ビル・ブローカーが「有価証券投資組合」をつくりましたが、これは証券会社が斡旋者となって、民法上の組合をつくり、組合員である投資家から集めた資金を有価証券に投資し、利益を配分するものでした。これは正しくは投資信託とはいえませんが、その先駆的存在であったともいえましょう。その後、合同運用信託と類似している為に、信託業法に抵触するおそれがあるとの疑義が生じ、1940年に解散しました。
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※当資料は2007年5月末日現在の法令などに基づいています。

