投資信託新商品
投資信託新商品のお知らせ
4月17日設定の新ファンドのお知らせです。
| 商品分類 |
国内籍/単位型株式投資信託/国際株式型(一般型)/円建て/公募 |
| ファンド名 |
野村アラビアン・ファンド(以下「ベビーファンド」または「ファンド」という場合があります。) |
| 信託期間 |
10年6ヵ月(平成30年10月17日まで)
※ ただし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、信託期間を延長する場合があります。また、信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を1年間延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。 |
| クローズド期間 |
なし |
| ファンドの特色 |
- アラブ諸国の企業の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
|
| 投資対象 |
【野村アラビアン・ファンド】
親投資信託である野村アラビアン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
【野村アラビアン マザーファンド】(既設)
アラブ諸国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)、アラブ諸国の企業の新株予約権証券、投資信託証券(アラブ諸国の株式を投資対象とする投資信託証券等)、アラブ諸国の株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、償還金額等がアラブ諸国の株式や株価指数の価格に連動する効果を有するリンク債を主要投資対象とし、アラブ諸国の株式や株価指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティブを主要取引対象とします。
- ※設定当初は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦、ヨルダン、エジプト、レバノン、モロッコ、サウジアラビアの10カ国を投資対象国とする予定です。また、10カ国以外のアラブ諸国については、今後の証券市場の発展等を考慮し、投資対象国とする場合があります。なお、投資対象国の金融商品取引所以外の金融商品取引所に上場されているアラブ諸国の企業の株式等にも投資する場合があります。
|
| 運用方針 |
【ベビーファンド】
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
- マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてアラブ諸国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)、新株予約権証券、投資信託証券、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、償還金額等がアラブ諸国の株式や株価指数の価格に連動する効果を有するリンク債に投資し、先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティブを利用します。
- マザーファンド受益証券の組入比率は、設定当初および償還対応時等を除き、原則として高位を維持することを基本とします。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
【マザーファンド】
アラブ諸国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)、アラブ諸国の企業の新株予約権証券、投資信託証券(アラブ諸国の株式を投資対象とする投資信託証券等)、アラブ諸国の株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、償還金額等がアラブ諸国の株式や株価指数の価格に連動する効果を有するリンク債を主要投資対象、アラブ諸国の株式や株価指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティブを主要取引対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
-
株式への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を踏まえ、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築します。
投資対象には、投資信託証券(アラブ諸国の株式を投資対象とする投資信託証券等)、アラブ諸国の株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、償還金額等がアラブ諸国の株式や株価指数の価格に連動する効果を有するリンク債等も含まれます。また、アラブ諸国の株式や株価指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティブを適宜活用する場合があります。
-
実質的な株式(株式や株価指数を対象とした先物取引、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書等を含みます。)のエクスポージャーは、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に実質的な株式のエクスポージャーを引き下げる場合があります。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
- 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
|
| ベンチマーク |
なし |
収益分配時期 及び分配方法 |
決算は、原則10月17日。 ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。(初回決算は、平成20年10月17日(金)とします。)(マザーファンドも同様)
収益分配金は、原則として基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。
マザーファンドのインカムゲイン・キャピタルゲインを各ベビーファンドに按分します。 |
| 信託報酬 |
信託報酬額は、純資産総額に年2.1%(税抜年2.0%)の率を乗じて得た金額とします。 |
| 解約価額 |
1口単位 (当初元本 1口=1万円)
解約は解約申込日の翌営業日の解約価額とします。
解約価額 = 基準価額 − 信託財産留保額
午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに申込を受け付け、販売会社所定の事務手続きが完了したものをその日の申込み分とします。なお販売会社の営業日であっても、後述の「申込不可日」には、換金の申込みができません。
解約代金の受け渡しは、原則としてお申込日から起算して7営業日目からとします。
なお、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)等により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
原則として、1日1件3億円を越える解約はできません。 |
| 信託財産留保額 |
1口につき基準価額の0.5% |
| 投資制限 |
【ベビーファンド】
- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- 投資信託証券(マザーファンドを除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
【マザーファンド】
- 株式への投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
- 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
|
| 償還条項 |
残存口数が当初設定口数の10分の1または30万口を下回った場合は償還する場合があります。 |
| 申込期間 |
平成20年4月1日(火)〜平成20年4月16日(水) |
| 設定日 |
平成20年4月17日(木) |
| 販売単位・販売価額 |
1口以上1口単位(1口=1万円) |
| 一部解約の実行の請求の中止、取消し |
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の請求の受付けを取り消す場合があります。 |
| 申込不可日 |
下記の条件のいずれかに該当する日(申込不可日といいます。)には、換金の申込みはできません。
・申込日当日が、イスラム暦およびアラブ諸国の休日等をもとに、換金の申込みの受け付けを行わないものとして委託者が指定する日の場合
・申込日当日が、金曜日の場合
・申込日当日が、ロンドンの銀行の休業日と同日の場合
申込不可日一覧についてはこちら
|
| 販売手数料 |
1口につき税込367.5円(内枠)(税抜350円)以内で販売会社が独自に定める額とします。信託設定時に手数料上限350円と手数料との差額およびその消費税等相当額が返戻されます。 |
| 販売会社 |
野村證券株式会社 |
| 受託銀行 |
野村信託銀行株式会社 |
| 投資リスク |
ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
※ファンドの基準価額の主な変動要因には、この他にも、カントリーリスク、デリバティブ等の利用に伴うリスク、取引先リスク、信用リスクなどがあります。
|
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
| 当ファンドに係る費用 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
<申込手数料>
1口につき367.5円(税抜350円)以内で、販売会社が独自に定める額を、お買付のお申込み時にご負担いただきます。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面をご覧ください。
<信託報酬>
ファンドの純資産総額に年2.1%(税抜年2.0%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
<信託財産留保額>
1口につき基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
<その他の費用>
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、 外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限等を示すことができません。
|
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧下さい。
「投資信託新商品」