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投資信託新商品

投資信託新商品のお知らせ

8月2日設定の新ファンドのお知らせです。
当ファンドの目論見書は、販売会社にご請求ください。

商品分類 国内籍/円建/公募/追加型株式投資信託
(投資信託法上の証券投資信託、投信法施行令第8条第1号の要件を満たす、税法上の株式等証券投資信託(租税特別措置法第37条の10第2項第5号) )
ファンド名

金価格連動型上場投資信託

なお、「金価格連動型上場投信」、「金価格連動型投信」、「金価格連動型ETF」、「金価格連動上場投信」、「金価格連動投信」、「金価格連動ETF」、「金連動上場投信」、「金連動投信」、「金連動ETF」、「ゴールド連動上場投信」、「ゴールド連動投信」、「ゴールド連動ETF」、「ゴールド・リンク上場投信」、「ゴールド・リンク投信」、「ゴールド・リンクETF」または「GOLD LINK ETF」(以下「別称」と総称します。)と称する場合があります。
ファンドの名称(別称を含みます。)の前に「NEXT FUNDS」または「ネクスト・ファンズ」の文言を付記する場合があります。

信託期間 無期限
対象指標

1g(1グラム)当りの円表示の金価格

対象指標は、第1号のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に第2号の円換算為替レートを乗じて得た額を第3号の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。

  1. 「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッド(The London Gold Market Fixing Ltd.)が、午後決め値(p.m. fixing price)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。
  2. 「円換算為替レート」は、原則として、第1号の価格公表日と同日付のWMロイター(WM/Reuters)が発表するロンドン時間午後4時のスポット・レートの仲値を用います。ただし、当該レートが発表されない場合、委託者が同等ないしは適切と判断する為替レートを用いることができます。
  3. 「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(信託契約締結日現在、1トロイオンス=31.1035グラムです。)。
受益権の単位 当初1口当りの元本は、当初設定日の前々営業日と同日付の対象指標(小数点以下は切り上げます。)の額とします。
基準価額 基準価額は日々計算し、公表します。(表示:1口当り)
クローズド期間 信託期間中の現金による一部解約はできません。
保有する受益証券と当該受益証券の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)をすることができます。
投資対象 次の各号に掲げる有価証券のうち対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券とします。
  1. 社債券
  2. 外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
  3. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
  4. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
運用方針

この信託は、対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含みます。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券のみに投資を行い、対象指標に連動する投資成果を目指します。
当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が前号の基本方針に沿うよう、対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を取得し、信託財産を組成します。
次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。

  1. 対象指標の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
  2. 信託財産に属する有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と対象指標の連動性が失われるおそれがある場合
  3. 交換が行なわれた場合
  4. その他基準価額と対象指標の連動性を維持するために必要な場合

投資を行なう公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
公社債への投資にあたっては、複数の発行体が発行する公社債に投資するよう努めます。ただし、ファンドの純資産総額が少ない場合等には、複数の発行体が発行する公社債へは投資しない場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

決算日 毎年、7月8日とします。
第1計算期間の決算日は、平成20年7月8日(火)とします。
収益分配 毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。売買益が生じても、分配は行いません。
分配金は、決算日現在における受託者に名義登録されている受益者(名義登録受益者)に原則として決算日から起算して40日以内の委託者の指定する日に受益者があらかじめ指定する預金口座に振り込む方式により支払います。
信託報酬 <信託報酬>
信託報酬の総額は、次の1.により計算した額に、次の2.により計算した額を加えて得た額とします。
  1. 信託財産の純資産総額に年0.525%(税抜年0.50%)以内で委託者が定める率を乗じて得た額。
  2. 信託財産に属する公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の52.5%(税抜50%)以内の額。委託会社と受託会社の配分については折半とします。

<その他費用>
受益証券の上場に係る費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。

信託財産留保額 一部解約はできません。(追加設定時は、販売基準価額=基準価額 × 100.60%)
投資制限 株式への投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
デリバティブの利用は行いません。
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
償還条項 この信託の受益証券を上場した全ての取引所において上場廃止になった場合は繰上償還します。
対象指標が廃止されたとき、対象指標の公示性または市場性が失われたとき、対象指標に継続性を失わせるような改定が行われたとき等で、それに代わる新たな対象指標を定めることができない場合は、繰上償還させることができます。
また、交換を行なうことにより80万口を下ることとなった場合には繰上償還させることができます。
当初設定日 平成19年8月2日(木)
当初申込額 当初設定日の前々営業日と同日付の対象指標(小数点以下は切り上げます。)の額の200万倍の金額を上限とします。(指定証券会社による自己設定)
信託金限度額 2兆円
当初募集 なし
取引所における売買
  1. 上場日:平成19年8月10日(金) (予定)
  2. 上場市場:大阪証券取引所
  3. 売買単位:10口(1売買単位口数)以上10口単位
  4. 呼び値:取引所の規定によります
  5. 手数料:受託契約準則によります(取扱い証券会社が独自に定める率)。
追加設定

委託者の指定する証券会社(以下「指定証券会社」といいます。)は、平成19年8月10日以降、委託者が別に定める一定口数(40万口)以上の受益証券を、取得申込受付日の前営業日の委託者が別に定める時限(午後3時)までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受付けることができます。この場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.60%の率を乗じて得た価額(以下「販売基準価額」といいます 。)とし、販売基準価額に委託者の指定する証券会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
なお、委託者は、次の各号の期日または期間における受益証券の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益証券の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益証券の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。

  1. 取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
  2. 取得申込日当日が、「日本の営業日でない日かつ、別に定める海外の休日でない日」の前営業日となる場合の当該申込日
  3. 信託財産が組み入れた対象指標に連動した投資成果を目的に発行された有価証券の償還や、信託財産が組み入れる対象指標に連動した投資成果を目的に発行される有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
  4. ファンドの決算日の前々営業日および前営業日
  5. 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
交換

信託期間中において現金によるこの信託の一部解約の請求を実行することはできません。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成20年1月7日(月)以降、委託者に対し、委託者が交換請求受付日の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)の別に定める時限(午後3時)までに、一定口数(40万口)以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
上記の一定口数は、信託財産に属する有価証券について、当該信託財産に対する持分に相当するものが、当該有価証券の信託財産における構成比に相当する比率で当該各有価証券の最小売買単位以上の数をもって交換するために必要な口数を基礎として、委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とします。
交換価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
指定証券会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、指定証券会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、委託者は、次の各号の期日または期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。

  1. 交換申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日と同日付となる日がある場合の当該申込日
  2. 交換申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた対象指標に連動する投資成果を目的に発行された有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
  3. 信託財産が組み入れた対象指標に連動する投資成果を目的に発行された有価証券の償還や、信託財産が組み入れる対象指標に連動する投資成果を目的に発行される有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
  4. 交換申込日の翌営業日の翌日から、当該交換申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、ファンドの決算日がある場合の当該申込日
  5. 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

交換の対象となる有価証券は、交換請求受付日から起算して7営業日目から、指定証券会社に交付または振替を行います。指定証券会社は所定の手続を経て当該有価証券を受益者に速やかに交付または振替を行います。

「別に定める海外の休日」 「別に定める海外の休日」とは、下記の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・ ロンドンの金市場の休日(半休日を含みます。)
・ ロンドン、ニューヨークいずれかの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
信託終了時の交換 上場廃止等によって信託が終了する時は、交換と同様、受益権の持分に相当する信託財産中の有価証券で返還します。
指定証券会社 野村證券株式会社
受託銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」について

ロンドンにおけるロンドン渡し金価格(“London Gold Fixing prices”。以下「当該価格」といいます。)についてのあらゆる言及はロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッド(The London Gold Market Fixing Limited)の許可を得て使用されています。ロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッドは当該価格について言及する商品(以下「当該商品」といいます。)とは無関係であり、当該商品に関するいかなる責任も負いません。

「投資信託新商品」

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