上記ポイントは、一般NISAのすべてを表すものではありません。
ご自身、ご家族のライフプランに
合わせて、資産運用を始めたい方に。
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最長5年間
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年間120万円
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本人運用
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非課税の対象はファンドの
売却益および分配金* 非課税の対象は一般NISAを通じて購入いただいた
上場株式・公募株式投資信託等の配当所得・譲渡所得などです。 -
新規投資額の上限は
年間120万円* 2014年、2015年は上限100万円、2016年以降は上限120万円に
変更となりました。 -
非課税期間は最長5年間
5年満了時に翌年分の新たな非課税投資枠へ全額移管し、
更に5年間非課税で運用できます。* 投資が開始できるのは2014年~2023年の10年間です。
つみたてNISAへの移管はできません。 -
ご利用できる方は20歳※以上
* 投資を開始する年の1月1日現在で20歳※以上の日本居住者等が
ご利用できます。※ 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より18歳となります。
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つみたてNISAとの
併用はできません
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利用でき る方※1 |
20歳*以上の日本居住者等 (一般NISAとつみたてNISAは選択利用。 併用不可) |
20歳*以上の日本居住者等 (一般NISAとつみたてNISAは選択利用。 併用不可) |
0~19歳*の日本居住者等 |
非課税 投資枠 |
年間120万円 | 年間40万円 (定期継続買付) |
年間80万円 |
投資可能 期間 |
2023年12月末まで 令和2年度税制改正により 2024年から新NISA開始 一般NISAから新NISAへの移管も 可能 |
2042年12月末まで | 2023年12月末まで |
非課税 保有期間 |
最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
非課税 対象商品 ※2 |
上場株式・公募株式投資信託等 | 公募株式投資信託等※3 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
運用管理 | 本人が行なう | 本人が行なう | 親権者等が代理で行なう |
払出し 制限 |
制限なし | 制限なし | 原則、18歳※4まで払出し不可※5 |
金融機関 の変更 |
可 | 可 | 不可※6 |
- * 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
- ※1 投資を開始する年の1月1日現在。
- ※2 取扱う商品は金融機関によって異なります。
詳しくは販売会社にお問合せください。 - ※3 つみたてNISA用の公募株式投資信託、上場株式投資信託(投資対象資産が株式のETF(上場投資信託))。
上場株式、REIT(上場不動産投資信託)は対象外です。 - ※4 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日。(例えば、高校3年生の1月以降は払出しが可能になります。)
- ※5 原則、18歳まで払出しは行なえません。途中で払出す場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。なお、令和2年度税制改正に伴い、2024年以降はジュ二アNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も撤廃されます。
- ※6 ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。
- 上記は、NISAのすべてを表すものではありません。
- (出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成。
- ●金融庁:https://www.fsa.go.jp/
●財務省:https://www.mof.go.jp/
- 各NISAのお申し込みの受け付けは、全国の金融機関になります。野村アセットマネジメントでは、受け付けを行なっておりません。
5年間の非課税期間満了時は、保有資産を時価で、翌年分の新たな非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)することができます。
※ 下図は左右にスクロールすることが可能です。

5年間の非課税期間満了時に翌年分の非課税投資枠への移管(ロールオーバー)を希望される場合には、所定のお手続きが必要になります。ロールオーバーを希望されない場合には、特段の手続きをすることなく特定口座(課税口座)に移管されます。なお、特定口座をお持ちでない場合は、一般口座(課税口座)に移管されます。また、特定口座をお持ちの方で、一般口座(課税口座)への移管を希望する場合にも、所定のお手続きが必要になります。
- CHECK!
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<5年間の非課税期間満了時>
- 時価で、翌年分の新たな非課税投資枠へ移管。5年満了時の移管に限り、上限額なし。つみたてNISAへの移管は不可。
- 2019年以降の投資分も2024年に開始する新NISAの非課税投資枠へ移管可能。
- 課税口座へ移管、または売却。
上記はイメージ図です。
一般NISAのすべてを表すものではありません。
NISAの非課税投資枠について
- ファンドを売却した場合、購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。
- 使用しなかった非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。
※ 以下は、一般NISAを利用した場合のイメージ図です。
■ 売却した場合


30万円、40万円、50万円を分割購入し、
120万円の非課税投資枠を全て使用しました。
その後、保有ファンドを50万円分売却しました。
売却した50万円分の非課税投資枠を利用した
再投資はできません。
■ 非課税投資枠を使い切らなかった場合


毎月5万円ずつ積立投資をし、120万円の
非課税投資枠のうち、60万円の枠を使用しました。
60万円分の枠が未使用ですが、
翌年の非課税投資枠に繰り越すことはできません。
■ 値下がりした場合


一括購入し、120万円の
非課税投資枠を全て使用しました。
その後、保有ファンドが値下がりし
100万円になりました。
値下がりした20万円分は、非課税投資枠として
再利用できません。
NISA口座での損失について
- NISA口座での損失は、課税口座で保有するファンドの売却益や分配金等との損益通算や繰越控除はできません。
NISAの非課税期間
終了時について
- 非課税期間終了時には、売却する以外に①翌年分の新たな非課税投資枠へ時価で移管(ロールオーバー)して非課税運用を続ける、②課税口座へ移管する、という選択肢があります。移管する場合は、その時点の時価がファンドの新たな取得価額となります。
なお、つみたてNISAは非課税期間終了時にロールオーバーができないため、売却または課税口座へ移管することになります。
※ 以下は、一般NISAを利用した場合のイメージ図です。
■ 終了時の時価が120万円を上回った場合


図のように終了時の時価が140万円となった場合、
翌年分の新たな非課税投資枠へ、時価で全額移管
(ロールオーバー)することができます。
移管する際の上限額はありません。
また、保有資産の一部を課税口座へ移管したり
売却したりすることもできます。
■ 終了時の時価が120万円を下回った場合


図のように終了時の時価が100万円となった場合、
翌年分の新たな非課税投資枠へ、時価で全額移管
(ロールオーバー)することができます。
また、翌年分の非課税投資枠のうち、未使用の
20万円分は新規投資が可能です。
NISAの非課税期間終了後の
課税について
- NISA口座から課税口座(特定口座や一般口座)へ移管する場合、その時点の時価がファンドの新たな取得価額となります。
したがって、非課税期間終了時の時価(=新たな取得価額)から値上がりした分は、課税対象となります。
※ 以下は、一般NISAを利用した場合のイメージ図です。
■ 非課税期間中にファンドが値上がりした場合


図のようにNISA口座で120万円投資し、
非課税期間終了時に140万円に値上がりした場合、
課税口座へ移管した後に160万円に値上がりし、
その時点で売却すると、非課税期間終了時の
時価140万円から値上がりした分の
20万円は課税対象となります。
■ 非課税期間中にファンドが値下がりした場合


図のようにNISA口座で120万円投資し、
非課税期間終了時に100万円に値下がりした場合、
課税口座へ移管した後に110万円に値上がりし、
その時点で売却すると、非課税期間終了時の
時価100万円から値上がりした分の
10万円は課税対象となります。
当初投資した120万円を下回っていても
課税対象となりますので、注意が必要です。
NISA口座での分配金について
- ファンドの分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用することとなります。
- ファンドの分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAによるメリットを享受できるものではありません。
NISA口座の開設について
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NISA口座は、同一年においておひとりさま1口座、開設できます。
(注)2015年1月1日以降は、一定の手続きのもと、年単位で金融機関を変更することができるようになりました。ただし、NISA口座で既に上場株式等を購入している場合(再投資を含む)、その年は金融機関の変更ができません。なお、ジュニアNISAについては、開設した口座を廃止しない限り金融機関の変更はできません。
- 課税口座で既に保有しているファンドをNISA口座に移すことはできません。
- 一般NISAとジュニアNISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年までの制度です。
2022年4月現在
- ※ 上記の「NISAのご利用にあたってのご留意点」は「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」に共通したご留意点になります。
- 金融機関によって、取扱う金融商品の種類、分配金再投資の取扱い等が異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。